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【お知らせ】山口県の法人・個人のみなさまへー新型コロナウイルスに関する当事務所の対応について(2020年6月19日更新)ー
新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言は解除されましたが、引き続き感染拡大の防止が求められており、専門家会議においては「新しい生活様式」が提言されています。そこで、当事務所は、新型コロナウイルスに関して、以下のとおり対応いたします。
1 対面の機会を減らすべく、電話相談、あるいは、Zoom(ズーム)、Skype(スカイプ)、FaceTime(フェイスタイム)などを利用したオンライン相談などに対応いたします。
なお、電話相談・オンライン相談などは、必要に応じて来所いただける方に限り対応させていただきます。遠方などで来所いただけない方については、原則として電話相談・オンライン相談などはお受けしかねますので、ご了承ください。
2 感染拡大防止のため、面談室にはアクリル板を設置しています。また、全スタッフにおいて感染予防策(手洗い、ドアノブなどの拭き取り清掃、換気、マスク着用)を徹底いたします。来所される方においても感染予防策をお願いいたします。
なお、発熱等の症状がある方、濃厚接触者と疑われる方については、大変申し訳ありませんが来所をお断りさせていただきます。
以上となります。詳しくは当事務所までお問合せください。
2020年6月19日 | カテゴリー:新着情報 |
被害者と示談(和解)することで不起訴に|山口県山口市の弁護士
山口県のみなさまから当事務所に寄せられる刑事弁護のご相談で多いのは、「前科がつかないようにして欲しい」、「起訴(裁判)されないようにして欲しい」というものです。
もちろん犯罪行為はいけないことですが、被害者の方に十分な損害賠償をして示談(和解)をすれば、起訴(裁判)されずに不起訴となり、刑事罰までには至らないケースがほとんどです。
最終的に起訴(裁判)をするかどうかを決めるのは検察官ですが、その判断において被害者と示談(和解)しているかどうかが重要な要素の一つとなるのです。
当事務所が刑事弁護の依頼を受けた場合、すぐに被害者の方と連絡をとり、(被害者の方の了解が得られれば)直接会って謝罪の意を伝えた上で、十分な損害賠償をすることにより示談(和解)できないかを確認します。
被害者の方に示談(和解)に応じてもらえれば、そのことを検察官に報告して、起訴(裁判)するかどうかの判断材料にしてもらいます。
なお、示談(和解)は被害者の方にとってもメリットがあります。被害者の方が加害者と直接連絡をとって損害賠償を求めるのは手間と費用がかかり、現実的にも難しいことが多いからです。
当事務所は山口県山口市の弁護士であり、刑事弁護に関するご相談は初回無料です。刑事弁護はスピードが求められることがありますが、当事務所は複数弁護士で迅速に対応しますので、安心してご相談ください。
ホームページを新規に立ち上げました。
拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 平素は、格別のご愛顧にあずかり深く感謝いたしております。 さて、弊社ではかねてより準備をすすめておりました山口県での刑事問題を解決するための専門サイトを下記のURLアドレスにて公開いたしました。 当ホームページでは、幅広く弊社の刑事問題解決のためのサービスを紹介する内容となっております。 弊社は、このホームページでこれまで以上に弊社に関する有意義な情報を公開してまいりますので、弊社ホームページを末永くお引き立ていただきますようお願い申し上げます。 まずは、ホームページ開設のご挨拶まで 。
2016年3月16日 | カテゴリー:新着情報 |




